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よくあるご質問:公務員試験

公務員試験の仕組み・出題内容・試験対策に関する質問公務員合格講座に関する質問の回答を掲載しております。

公務員試験(全般)

法律で定められているからです。 

国家公務員法や地方公務員法は「受験成績」「人事評価」「その他の能力」に基づいて職員を採用することを定めています。 
公開平等の採用試験(=筆記試験)を行うことで「コネ(縁故採用)ではない」「能力を見て採用している」ことを担保しているのです。 
公務員試験は公開平等の採用試験なので、だれにでも合格のチャンスがあります!

インターネット申込みが一般的です。受験料は無料です。

申込方法には、インターネット、郵送、持参がありますが、近年はインターネットでしか受け付けない試験が多くなっています。
インターネット申込は「事前登録」と「申込」の2段階になっていることが多く、「事前登録」において、各自の環境が対応しているか確認できます。スマホに対応していない場合もあるので申込期間の前に確認しておくことが大事です。
郵送で申し込む場合には、簡易書留や特定記録郵便など、指定されている方法で発送する必要があります。
持参で申し込む場合には、書類提出時に簡単な面談が行われる場合もあります。

公務員試験には受験料はかかりません。無料で受験できます。
ただし、過去には、レアケースながら受験料が必要な自治体もありました。

一部の試験区分では、資格や免許が必要です。

事務系の試験区分では資格や免許が必要になることはほぼありません。
獣医師、薬剤師、保健師、管理栄養士、保育士、司書などの資格免許職種では資格や免許が必要です。受験の時点では取得見込みでかまいません。ただし、指定の期日(多くは採用時)に資格・免許がないと採用されません。
また、職種に限らず語学資格などで加点される場合がありますし、警察官の資格加点(柔道・剣道など)も多くの自治体で導入されています。

多くの場合は受験できます。

多くの場合、「大卒程度」とは、大学卒業レベルの試験問題が出題されることを意味しているので大学卒業(予定)者が対象ということではなく、受験資格を満たしていれば受験できます。
ただし、一部の試験や試験区分では受験の要件として「大学卒業(見込)」であることを求めます。念のため、受験案内等を確認しておくことをお勧めします。

ありません。

採用試験は、受験資格が満たされていればすべての人に平等です。「平等取扱の原則」に基づいて実施されるからです。

(参考)
国家公務員法第46条:採用試験は、人事院規則の定める受験の資格を有するすべての国民に対して、平等の条件で公開されなければならない。
地方公務員法第18条の2:採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

受験できる場合もあります。

国家公務員は、日本の国籍を有しない者は受験できません(外務省では外国の国籍を有する者も不可)。
地方公務員は、自治体によって対応が大きく異なります。ほぼすべての試験区分で日本の国籍を有しない者に受験資格を認めない自治体もあれば、全試験区分の受験資格を認める自治体もあります。
ただし、警察や消防に関する試験区分では日本国籍を有しない者には受験資格が認められない場合が多く、受験資格があって採用された場合でも
「公権力の行使にあたる業務(税の賦課・滞納処分、消火活動中の緊急措置など)」
「公の意思形成に参画する職(ラインの課長級以上の職など)」
には従事できません。

「欠格条項」に該当すると受験できません。

公務員試験は、試験ごとに決められた受験資格を満たしていれば、だれでも受験できるというのが原則です。
しかし、公務員としての適性を欠くという意味で、次のような人は公務員試験を受けられないことになっています。
①禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでまたは執行猶予を受けることがなくなるまでの者。
②公務員として懲戒免職の処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者。
③日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者。
これらは、国家公務員法38条、地方公務員法16条に「欠格条項」として規定されています。
なお、このほかに国家公務員試験では「日本国籍を有する者」「心神耗弱を原因とするもの以外の準禁治産者」という要件も併記されています。

通常は評価されません。

学歴、年齢、出身地、性別などによる有利・不利がないのと同様に職務経験の有無によって有利になったり不利になったりはしません。
ただし、「民間企業等での職務経験」を受験資格としている経験者採用試験では評価の対象となります。

年度によって募集されない区分もあります。採用予定数は受験案内で発表されます。

退職による欠員状況などにより、年度によって試験を実施しない試験区分もあります。特に、採用数が少ない試験区分は募集されない年度が多くなる傾向があります。
大卒程度の「一般事務」区分はほぼ毎年募集されますが、過去には、財政状態の悪化で募集を停止した府県や政令指定都市があります。

採用予定数も欠員状況などに左右されます。12月下旬以降に翌年度の採用試験の計画が発表されますが、具体的な採用予定数は受験案内に掲載されます。

受験案内の配布が開始されるのは

  • 人事院が実施する多くの大卒程度の試験:12〜1月

  • 6月下旬に一次試験を行う地方上級試験:3月〜5月中旬

  • 人事院が実施する多くの高卒程度の試験:5月〜6月

などとなっています。
詳細は、

公務員試験について知る

を参照してください。

受験に便利な試験地を選べます。

国家公務員試験では、全国各地に第1次試験地を設けている場合、申込の際に、希望する第1次試験地を選択することができます。
第2次試験地については

  • 第1次試験地と同様に全国各地から選択できる場合

  • 第1次試験地に対応して決定する場合

があります。なお、国家一般職[大卒]行政区分の第2次試験は、採用を希望する地域にある試験地を選択することになります。

地方公務員試験では、大卒程度試験などで遠隔地(たとえば東京)に第1次試験の会場が設けられる場合があります。第1次試験は「地元の」試験会場と、遠隔地の試験会場を選択することができます。
ただし、遠隔地の試験会場には定員が設けられている場合があります。定員が埋まっていたら、「地元の」会場で受験しなければなりません。

試験によって異なります。

試験種目ごとの配点が公表されている場合、受験案内で確認しましょう。
1次試験と2次試験を総合して最終合格を決める場合、1次試験の成績が悪いのは不利です。ただし、2次試験のウェートが大きい試験では、2次試験の高得点で逆転する可能性が上がります。
また、近年は、1次試験の成績は1次試験の合否を決めるためだけに使い、最終合格の判定は2次試験の成績だけで行う試験が増えています。

基本的に変更できません。

人事院は「人物試験の日時変更は、原則として認められません」と明記しています。
地方自治体でも同様に明記しているところが多いです。

必ず採用されるわけではありません。

公務員試験は一種の資格試験のようなもので、最終合格は採用される候補者になったことを意味するにとどまります。
人事院や地方自治体の人事委員会などが実施する試験では、最終合格者は採用候補者名簿に記載され、その中から任命権者が採用者を決定します。
任命権者とは、国家公務員の場合は各省庁等のトップのことです。地方公務員の場合は知事・市長や教育委員会、警察本部長、消防長などです。

人事院が実施している試験については数字が明らかになっています。
『公務員白書』の中に「採用候補者名簿からの採用等の状況」という表があり、その中の「採用候補者数」が、採用を希望しながら採用されなかった人数です。

地方公務員試験は、本人が辞退する場合等を除いて、全員が採用されることが多いです。しかし、退職者の状況によって、合格しても採用されない可能性はあります。

  • 採用までに必要な資格・免許を取得していない場合

  • 公務員としての適性を欠く行為があった場合

にも採用されません。